職員就業規則

社会福祉法人日田市しらゆり会職員就業規則

第1章 総  則

 (目 的)

第1条 この規則は、社会福祉法人日田市しらゆり会(以下「本会」という。)が、

 労働基準法(昭和22年法律第49)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57)

 並びにその他関係法令に基づいて、職員の労働条件、その他これに関連する必

 要事項及び服務規律等について定めるものとする。

 (  )

第2条 職員の就業については、労働基準法その他関係法令に定めるもののほか、

 この規則の定めるところによる。

 (職員の定義)

第3条 この規則で職員とは、次に掲げる者をいう。

 (1) 正職員(第2章で定める手続きにより採用され、本会の業務に常時従事す

      る者をいう。)

 (2) 臨時職員(第2章で定める手続きにより採用され、6ヶ月未満の期間、臨

      時の職に雇用される者をいう。)

 (3) 無期雇用職員(臨時職員のうち第5条の3の規定に基づき無期雇用へ転換

      された者をいう。)

 (法令等の遵守)

第4条 本会の役員及び職員は、本会の設立目的の定めに、関係法令及び諸規則

 を遵守し、互いに協力して、誠実にその職責を果たさなければならない。

第2章 人  事

 (採 用)

第5条 正職員、臨時職員に採用されようとする者は、次の書類を提出しなければ

 ならない。但し、理事長が認めたときは、その一部を省略することができる。

 (1) 自筆履歴書及び写真

 (2) 住民票記載事項証明書(マイナンバー未記載のもの。)

 (3) 職務遂行上必要とされる資格を証する書類又は免許の写し

 (4) その他理事長が必要と認めた書類

2 正職員、臨時職員の採用は、原則としてハローワークからの紹介によるものの中から選考した者とする。

3 前項の選考にあたっては面接試験を実施し、合格した者について採用するものとする。

(臨時職員の雇用期間更新又は延長)

第5条の2 施設長は、臨時職員の雇用期間を更新し、又は延長しようとするとき

 は、雇用期間更新(延長)内申書により、理事長に内申するものとする。

2 理事長は、前項の内申を適当と認めたときは、雇用期間更新(延長)通知書

 を本人に交付する。

3 雇用期間更新については、期間満了日の1ヶ月前までに本人に通知を行うも

 のとする。

(臨時職員の無期雇用への転換)

第5条の3 平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6ヶ月以上で満50歳以上の臨時職員で、施設長が推薦し、本人が転換を希望する者については、面接試験を実施し、合格した者について無期雇用職員へ転換することができる。

2 転換時期は、毎月1日とする。

 (採用時の提出書類)

第6条 職員として採用された者は、採用の日から2週間以内に次の書類を提出し

 なければならない。

 (1) 誓約書

 (2) 身元保証書

 (3) 健康診断書

 (4) 資格証明書の写し(但し、なんらかの資格証明書を有する場合に限る。)

(5) 個人番号カードまたは通知カードの情報提供

 (6) その他理事長が必要と認める書類

2 前項各号の書類の記載事項に変更があったときは、その都度すみやかに理事長

  に届け出なければならない。

3 第1項第5号で取得する個人番号の利用目的は税分野及び社会保障分野とし

  次のとおりとする。

 ・税分野

  (1) 給与所得及び退職所得の源泉徴収票作成事務

  (2) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書事務

  (3) 不動産の使用料等の支払い調書事務

  (4) 不動産等の譲り受けの対価の支払い調書事務

  (5) 給与支払報告書作成事務

 ・社会保障分野

  (1) 雇用保険届出事務

   (2) 健康保険・厚生年金保険届出事務

   (3) 国民年金第3号被保険者関係届出事務

   (4) 労働者災害補償保険届出事務

 (試用期間)

第7条 新たに正職員として採用した者については、採用の日から6ヶ月を試用期

 間とする。但し、試用期間は状況により短縮し、又は設けないことができる。

  なお、第5条の3により転換された職員については試用期間を設けないことと

 する。

2 試用期間中又は試用期間満了の際、引続き正職員として勤務させることが不適

 当と認められる場合には、解雇することができる。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

 (  )

第8条 職員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずることができる。

 (1) 業務上負傷し又は疾病にかかり、労働基準法第75条2項に該当すると認定

  されたとき。

 (2) 業務外の負傷又は疾病により第23条第1項の規定による病気休暇が3ヶ月

  に及んだとき。

 (3) その外、理事長が特別の事情があって、休職させることが適当と認めたとき。

 (休職期間)

9条 前条による休職期間は、次のとおりとする。

 (1) 前条第1号に該当するとき、当該認定の事由が消滅するまでの間、但し、第

     12条第1項各号(第4号を除く。)による場合を除く。

 (2) 前条第2号に該当するとき……9ヶ月

 (3) 前条第3号に該当するとき……理事長が必要と認める期間

 (  )

10条 休職期間満了前に休職事由が消滅したと認められたときは復職を命じる。

2 前項の場合、復職後1ヶ月以内に同一の事由により、再び欠勤したときは復職

  を取り消し、復職前の休職期間に通算する。

3 負傷又は疾病による休職者が復職しようとするときは、医師の診断書を添えて、

  出勤承認願を提出しなければならない。

 (  )

11条 正職員及び無期雇用職員の定年は満 67 歳とし、その到達年度をもって退

 職とする。

2 施設長の定年は、理事会にて決定する。

 (退  )

12条 正職員及び無期雇用職員は、次の各号に該当するときは退職とする。

 (1) 退職願を提出し承認されたとき、又は提出後14日を経過したとき。

 (2) 死亡したとき。

 (3) 定年に達したとき。

 (4) 休職期間満了までに休職事由が消滅せずに復職することができないとき。

2 臨時職員は、次の各号に該当するときは退職とする。

 (1) 退職を申し出たとき。

 (2) 死亡したとき。

 (3) 雇用期間が満了したとき。

 (退職手続)

13条 正職員及び無期雇用職員は退職しようとする場合は、退職日の14日前

 までに退職願を提出しなければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、理事長の承認があるまでは、従前

 の業務に服さなければならない。

 但し、退職願提出後14日を経過した場合はこの限りではない。

3 施設長は臨時職員が退職した場合は、直ちに理事長に報告しなければならない。

第3章 服  務

(服務の基本)

14条 職員は本会の使命達成のため職務に誠実に従事し、かつ、職務の遂行に

  あたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 (遵守事項)

15条 職員は、職務に従事するにあたり次の事項を守らなければならない。

 (1) 法令、諸規則及び上司の指示に従い、常に職員相互の連絡協調を図り、か

  つ合理的な計画をたて適確迅速に処理すること。

 (2) 本会の本旨を理解し、秩序と品位を保持し、礼儀を重んずること。

 (3) 利用者の処遇にあたっては、親切・丁寧を第一とし、言語、態度には慎重

  かっ細心の注意を払い、いやしくも利用者に不安や不信の気持を起こさせな

  いこと。

 (4) 勤務にあたっては、互いの人権と個性を尊重した言葉使いや態度で接する

  こと。

 (5) 休息又は休憩時間中であっても、担当業務の処理について支障のないよう

  措置しなければならない。また、旅行、休暇等のため不在の場合は、担当業

  務の処理に必要な事項をあらかじめ申し出て、業務に遅滞を生じないように

  しなければならない。

 (6) 施設内外の清潔、整頓及び施設整備、備品等の保全整備に努め、物品及び

  経費は効率的に使用すること。

 (7) 勤務場所等において、他の職員等に対し性的言動を行い、就業に影響を与

  えたり、秩序や風紀を乱すような性的言動を行ってはならない。

 (8) 職員は、個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)の情報を理事長に

    提供するとともに身元確認のため、身分証明書を提示するなど、施設運営に協

    力しなければならない。

 (禁止事項)

16条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の不利益となるような行為をすること。

 (2) 職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。

 (3) 許可を受けないで本会の業務以外の目的で、施設、設備、車両その他の物

  品、文章等を使用すること。

 (4) 許可を受けないで本会の業務以外の業務に就くこと。

 (5) 許可を受けないでみだりに職場を離れること。

 (6) 職務上の地位を利用して自らの利益をはかること。

 (7) 許可を受けないで、本会の施設内において、宗教活動、政治活動を行ったり、

    文書、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

 (8) 勤務において知り得た情報を漏洩・流出してはならない。

第4章 勤  務

 (労働時間及び休憩時間)

17条 労働時間は、休憩時間を除き1週間については39時間10分、1日については7時間50分とし、始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

  始業   8時10分

  終業  17時00分

  休憩   12時から13時まで

2 臨時職員及び無期雇用職員の労働時間は、業務上の必要に応じ適宜、これを定

 める。 但し、1日7時間50分を超えないものとする。

  (  )

19条 休日は次のとおりとする。

 (1) 土曜日

 (2) 日曜日

 (3) 国民の祝日及び国民の休日

 (4) 年末年始の休日(1229日から1231日まで及び翌年1月2日から1

  月3日まで(日曜日を除く))

 (振替休日)

20条 業務の都合その他やむを得ない事由がある場合は、職員の全部又は一

 部について、あらかじめ前条の休日を他の日に振替えることができる。

2 前項の場合は、休日の14日前までに、2ヶ月以内の他の日に振替し職員に通

 知するものとする。

 (有給休暇)

21条 有給休暇とは、第22条及び第27条の規定により、正規の勤務時間中(

 17条に規定する勤務時間をいう。)に給与の支給を受けて勤務をしない期間をい

 う。

2 有給休暇の請求は、労働日単位を原則とするが、半日単位の請求があった場合

 にはこれを認める。

3 有給休暇を受けようとする者は、事前に届け出なければならない。但し、そ

 れが不可能な場合は、事後すみやかに届け出なければならない。

4 6ヶ月未満の臨時職員の有給休暇は無いものとするが、選挙権その他公民とし

 ての権利の行使の場合及び特別の理由を施設長が認めた場合には、有給休暇を与

 えることができる。

 (年次有給休暇)

22条 採用日から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した職員に

対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した職員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日

10

11

12

14

16

18

20

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労

 働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める職員については

 年間所定労働日数が216日以下)の職員に対しては、下の表のとおり所定労働

 日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定 労働 日数

1 年間の

所定労働日数

勤続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

4日

169 日~216

7

8

9

10

12

13

15

3日

121 日~168

5

6

6

8

9

10

11

2日

73 日~120

3

4

4

5

6

6

7

1日

48 日~72

1日

2

2

2

3

3

3

3 前項により職員が与えられた年次有給休暇日数のうち、当該年度分の使用日数

 を控除した残日数分については、1年間に限り翌年度に繰り越すことができる。

  年次有給休暇の処理は、繰り越し分から処理し、不足分を新たに取得した年次

 給休暇で処理する。(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする)

4 年次有給休暇は、職員の請求のあった時季に与えるものとする。但し、業務

 の正常な運営を妨げる場合には、その時季を変更させることができる。

5 第1項の年次有給休暇が付与された職員に対して、付与日から1年以内に、当

 該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、職員の意見を聴取したう

 えで、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。但し、職員が前項の規

 定に基づき年次有給休暇を取得した場合、その日数分を5日から控除する。

6 第1項又は第2項の出勤率の算定には、職員が業務上負傷し又は疾病にかかり

療養のために休業した期間、年次有給休暇、産前産後の休暇及び育児休業、介護

休業を取得した期間は出勤したものとして取り扱う。

 (年次有給休暇の時間単位での付与)

22条の2  職員代表との協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1

 年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位

 年休」という。)を付与する。

(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての職員とする。

(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。

  ①所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間

  ②所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間

  ③所定労働時間が7時間を超え7時間50分以下の者・・・7時間50

(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。

(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支

 払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗

 じた額とする。

(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

 (病気休暇)

23条 正職員が業務外で負傷又は疾病にかかった場合で理事長が療養を要する

 ものと認定したときは、3ヶ月以内を有給休暇とする。

2 前項の休暇を受けようとする者及び長期(概ね1ヵ月以上)に病気休暇中の者

 が当該疾病等が治癒した場合は、医師の診断書を添えて事前(やむを得ないとき

 は事後)に届け出なければならない。

 (産前産後の休暇)

24条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の職員が、休暇

 を請求した場合は、出産日まで産前休暇を与えるものとする。

2 出産した職員に対しては、出産日の翌日から8週間の産後休暇を与えるもの

 とする。但し、出産後6週間を経過した職員の請求があり、かつ、医師が支障が

 ないと認めたときは勤務させることができる。

 (母性健康管理のための休暇等)

25条 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員から、所定労働時間内に 母子保

 健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について

休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員から、保健指導又は健康診査に基づ

 き勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講

 ずることとする。

(1)妊娠中の通勤緩和

   通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時

  間の短縮又は1時間以内の時差通勤

(2)妊娠中の休憩の特例

   休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の

  増加

(3) 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置

   妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導さ

  れた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、

  勤務時間の短縮、休業等

  (育児時間等)

26 条 1歳に満たない子を養育する職員から請求があったときは、休憩時間の

ほか、1日に2回、1回 30分の育児時間を与える。

2 生理日の就業が著しく困難な職員から請求があったときは、必要な期間、休暇

 を与える。

 (特別休暇)

27条 職員(臨時職員を除く)に次の各号のいずれかに該当する事情が生じた

場合は、願い出により特別休暇を与える。特別休暇は有給とし、特別休暇の期間

中に休日があるときは、これを通算するものとする。

(1)本人が結婚するとき    ……………10日

(2)妻が出産するとき   ……………… 3日

(3)忌引き  血姻族

     ① 配偶者が死亡したとき  ……… 10日

     ② 父母が死亡したとき ………:血族7日、姻族3日

         (姻族であっても同居の者は血族とみなす)

   ③ 子が死亡したとき ………………5日 

     ④ 祖父母が死亡したとき………血族3日、姻族1日

 (姻族であっても同居の者は血族とみなす)

      孫が死亡したとき………………… 1   

     ⑥ 兄弟姉妹が死亡したとき…………血族3日、姻族1日 

     ⑦ 伯叔父母……………………………

(4)夏期休暇(7月~9月)………………3日

 (5)証人、鑑定人、参考人として公の職務を執行するとき

………施設長が必要と認める日数

 (6)選挙権、その他公民としての権利を行使するとき

………施設長が必要と認める日数

(7)天災そのほか災害により就労できないとき

     ………施設長が必要と認める日数

(8)法人が計画し、承認した研修及び自主研修等の実施

             ………理事長又は施設長が必要と認める日数

(9)職員が、生理のため就労することが著しく困難なとき

             ………施設長が必要と認める日数

(10) 職員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は、裁判員候補者となっ   た場合           ………施設長が必要と認める時間及び日数

(11)その外、施設長が特に認めた事由によるもの

                ………施設長が必要と認める時間及び日数

2 特別休暇は、所定の様式により事前に願い出るものとする。

  但し、やむを得ない事情により、事前に願い出ができないときは、事後、速 

 やかに届け出ることとする。

 (育児休業等)

28条 職員のうち希望する者は、施設に申し出て育児休業、子の看護休暇、育

 児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等の適用を受け

 ることができる。

2 職員の育児休業、子の看護休暇、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並

 びに育児短時間勤務等に関する取扱いについては、「育児・介護休業等に関する

 規程」の定めるところによる。

(介護休業等)

29条 職員のうち希望する者は、施設に申し出て介護休業、介護のための時間

 外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務等の適用を受けることができる。

2 職員の介護休業、介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間

 勤務等に関する取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規程」の定める

 ところによる。

  (休暇の取扱い)

30条 休暇(28条及び第29条の規定に基づく育児休業等及び介護休業を取得

 するときを除く。)を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿(1号様式)

 より届け出なければならない。

2 年次有給休暇は、その間に休日があるときはこれを除き、その他の休暇につ

 いては通算する。

 

  (時間外及び休日勤務)

31条 業務の都合によりやむを得ない場合は、職員代表と協定し、労働基準

 監督署に届出の上、第17条、第18条及び第19条の規定にかかわらず、所定

 の勤務時間を超え、又は休日に勤務させることができる。

 この場合、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働について

 は、施設はあらかじめ従業員の過半数を代表する者(以下「職員代表者」とい

 う。)と書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るもの

 とする。

2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員で時間外労働を短いもの

 とすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、事業の正

 常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150

 時間を超えて時間外労働をさせることはない。

3 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員であって請求した者及び18歳未

 満の者については、第1項後段による時間外・休日又は深夜(午後10時から午

 前5時まで)に労働させることはない。

4 前項の職員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の

 職員で施設に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き深夜

 に労働させることはない。

5 第2項及び第4項の手続等必要な事項については、「育児・介護休業等に関す

 る規程」で定める。

(出  張)

32条 業務の都合により必要がある場合は、職員に対し出張を命ずることがあ

 る。この場合、命令した日数、時間については、通常の勤務をしたものとみなす。

2 出張及び旅費に関する規程は、別に定める。

(代  休)

34条 業務の都合上、第19条に定める休日に勤務を命じたときは、1週間以

 内の他の日に代休を与えることができる。

2 前項の休日の勤務に対しては、法定休日の場合は別に定める休日勤務手当を、

 又、法定外休日の場合は、時間外手当を支給する。

3 代休日については、無給とする。 

  

  (遅刻、早退及び欠勤)

35条 職員は、遅刻、早退及び欠勤するときはあらかじめ届け出なければなら

 ない。但しやむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、

 事後すみやかに届け出なければならない。

第5章 給与、旅費及び退職金

 (  )

36条 正職員の給与に関する規則は別に定める。

 (賃 金)

36条の2 臨時職員及び無期雇用職員の賃金は次の各号のとおりとする。

(1) 賃金は月給額、日給額及び時給額とし、理事長と施設長協議の上決定する。

(2)  日給及び時給の場合は出勤日時数に応じて支給する。但し、業務上の疾病

 等により欠勤した日時数及び就業を禁止された日時数等、理事長が特に承認した

 日時数については出勤したものとみなす。

(3) 賃金の支払いは、出勤した月の1日から末日までの分を翌月の20日に現

 金にて支給する。

  但し、20日が休日の場合は休日前直近の平日に支給する。

 (旅 費)

37条 旅費に関する規則は別に定める。

 (正職員の退職金)

38条 退職金の支給は、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155

 号)に定める退職手当共済契約により行う。

2 前項の規定によるもののほか、大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業共済

  契約を締結した場合は、当該契約の内容により、別途支給するものとする。

第6章 安全衛生及び災害補償

 (安全衛生の確保)

39条 理事長は、職場環境の整備と災害予防に必要な措置を講じなければな

 らない。

2 職員は、前項の環境整備に協力し、法令又は安全及び衛生に関する事項を遵

 守し、健康の保持及び災害の予防に努めなければならない。

 (応急措置)

40条 施設長は、火気取締責任者を任命し、火災防止のため必要な措置を講じ

 なければならない。

2 職員は、災害の発生又はその危険があることを発見したときは、臨機の措置

 をとるとともに、直ちに関係者に連絡し、互いに協力して被害を最小限度に止

 めるよう努めなければならない。

 (健康診断)

41 条 職員は、採用時及び毎年1回(夜勤に従事する者は6ヶ月に1回)定期

 に健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断の結果、必要と認めたときは、適宜の処置を命ずることがで

 きる。

 (就業禁止)

42条 職員が伝染性の病気、精神疾患又は勤務のために病勢が悪化するおそれ

 のある病気にかかったときは、その者の就業を禁止することができる。

2 職員の家族又は同居人若しくはその近隣に同居する者が感染症にかかり、又

 はその疑いがある場合において適当な予防措置が講じられないときは、その者

 の就業を禁止することができる。

 (災害補償)

43条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の規定

 に従い、療養補償、休業補償、障害補償を行い、その職員が死亡した場合は遺

 族補償を行い、葬祭料を支給する。

2 前項の職員及び遺族が同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22

 年法律第50)に基づいて災害補償に相当する給付が行われるべき場合におい

 ては、前項の規定は適用しない。

第7章 表彰及び懲戒

 (  )

44条 職員が次の各号に該当するときは、これを表彰することができる。

 (1) 永年にわたって誠実に勤務し、業務成績が優秀で他の模範となるとき。

 (2) 業務上有益な創意工夫、改善を行い、施設の運営に貢献したとき。

 (3) 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常に際し適切に対応し被害を最小限

  に止めるなど特に功労があったとき。

 (4) 社会的功績があり、施設、職員の名誉となったとき。

 (5) その他前各号に準ずる程度の善行又は功労があると認められる者。

 (表彰の方法)

45条 表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により賞品もしくは賞

 金を授与する。

 (懲戒の種類)

46条 懲戒は、その情状に応じ、次の各号に定めるところのものとし、その

 旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

  (1) けん責 始末書を提出させて、説諭し、将来を戒める。

  (2) 減  給 始末書を提出させ、減給し、将来を戒める。ただし、減給は

         労働基準法第91条の範囲内とする。

  (3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、

         その間の給与は支給しない。

  (4) 懲戒解雇 解雇する。労働基準監督署の認定を受けた場合は、予告又は

         予告手当の支払いなく即時解雇する。

 (懲戒の事由)

47条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又

 は出勤停止とする。

    (1) 正当な理由なく、無断欠勤30日以上に及ぶとき。

    (2) 正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

    (3) 過失により、施設又は施設入所者に損害を与えたとき。

    (4) 素行不良で、施設内の秩序又は風紀を乱したとき。

    (5) 15条及び第16条に違反したとき。

   (6) 職員は故意または重過失による業務上重要な秘密(個人番号利用上の特

   定個人情報ファイルを含む。)を外部に漏洩・流出したとき。

   (7) その他この規則及び別に定める個人情報保護規程に違反し、又は前各号

   に準ずる不都合な行為があったとき。

2 職員が次のいずれかに該当するときは解雇する。

    (1) 第7条第2項に該当するとき。

    (2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められたとき。

    (3) 勤務成績又は技能が不良で就業に適さないと認められたとき。

    (4) 天災事変その他法人のやむを得ない事由があるとき。

    (5) その他の前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

3 前項の規定により職員を解雇するときは、30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分の予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第46条第4号に定める懲戒解雇をする場合、及び次の各号のいずれかに該当する職員を解雇する場合は、この限りでない。

    (1) 日々雇い入れられる職員(1ヶ月を超えて引き続き雇用された者を除く。)

  (2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用する職員(所定期間を超えて、引き続き雇

      用された者を除く。)

    (3) 試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

(解雇制限)

48条 職員が業務上負傷し、又は、疾病にかかり療養のために休業する期間、

 及びその後30日間、並びに、産前産後の女子職員が第24条の規定によって休

 業する期間、及びその後30日間は解雇しない。但し、労働基準法第81条の規定

 による打切補償を行った場合はこの限りではない。

 (損害賠償)

49条 職員が、故意又は重大な過失により法人に損害を及ぼしたときは、懲

 戒に処するほかその損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第8章 職業訓

  (教育訓練休暇制度)

50条 理事長及び施設長は、職員から自発的に、施設の業務に必要な知識技能

 を高め、資質の向上につながる教育訓練を受講したいという申し出があった場合、

 教育訓練休暇を付与する。当該教育訓練休暇は有給とし、3年間につき5日間を

 付与する。

  (教育訓練)

51条 理事長及び施設長は、業務に必要な知識技能を高め、資質の向上を図る

 ため、職員に対し、必要な教育訓練を行う。

2 職員は、施設長から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事情

 がない限り教育訓練を受けなければならない。

3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくても2週間前までに、当該職員に対し

 文書で通知する。

  (自発的研鑽)

52条 理事長及び施設長は、職員から能力向上を目的に自発的に有益と思われ

 る研修講義等について希望の申し出がされた場合、内容を審査の上、適正である

 と判断した場合はこれを許可する。

  なお、研修期間は有給とし、研修費用については施設運営費からの支出とする。

附  則

この規則は平成19年4月1日から施行する。

   附  則

この規則第11条及び第47条の改正は平成26年12月18日から施行する。

   附  則

この規則第5条、第6条、第15条及び第47条の改正は平成27年9月19日

 から施行する。

   附  則 

この規則第11条の改正は、平成29年4月1日から施行する。

   附  則 

この規則第11条の改正は、平成30年12月12日から施行する。

   附  則

この規則の、第8条、第11条、第27条、第38条、第50条、第51条の改

正は、平成31年4月1日から施行する。

    附  則

 この規則の第11条の改正は、令和2年3月31日から施行する。

    附  則

 この規則の第5条の2追加及び第7条第1項の改正は、令和4年4月1日から施行

 する。

    附  則

 この規則の第3条、第5条、第7条、第11条第1項、第12条、第13条、第 17条、第20条第2項、第21条第4項、第22条、第36条、第52条の一 部改正、及び第5条の2、第5条の3、第22条の2、第36条の2の追加条文 は、令和4年12月23日から施行する。