(目的)
第1条 この規程は,社会福祉法人日田市しらゆり会(以下「当法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて評議員等という。
⑵ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分し、含まないものとする。
⑶ 費用とは、職務執行に伴い発生する旅費(交通費や宿泊費等を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 評議員等の報酬は、定款第8条及び第21条の規定に定めるとおり、支給しない。
(費用弁償)
第4条 当法人の役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。なお、概算払いを要する場合は、根拠資料に基づき、前もって支払うことができるものとする。また、評議員等が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 評議員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、交通手段を利用した当該費用を実費支給する。
(公表)
第5条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第6条 本規定は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。
(補則)
第7条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
附 則 この規程は、平成29年10月1日より施行し、同年4月1日から適用する。